こんにちは、nasupiです。
日本×スウェーデン国際結婚への道シリーズ、今回は
【3:税務署にてHindersprövning(婚姻無障害証明書)申請〜管轄役所に提出】
をお届けいたします。
(前提として、私たちは普段タイに居住しており今回スウェーデンで結婚をする日瑞カップルです。日本やスウェーデンに居住している日瑞カップルとは必要書類がやや異なります)
前回までのおさらい
それぞれの独身証明書などが揃ったので、次のステップとして
スウェーデン税務署へHindersprövningの申請
→待機2ヶ月
→Hindersprövningの発行・受け取り
→結婚式場の管轄役所へ書類提出
という流れで手続きを進めました。
Hindersprövning(婚姻無障害証明書)とはなんぞや?を含め、順を追って以下にまとめました。
Contents
婚姻無障害証明書(Hindersprövning)とは
スウェーデンで国際結婚手続きを進めるにあたり必要になるのがHindersprövningという名前の書類。
これは、双方が婚姻にあたり障害となる事項(年齢・重婚など)がないことを証明するものとなります。日本語だと「婚姻無障害証明書」と言ったところでしょうか。
Hindersprövningが無いと、婚姻執行人(スウェーデン語でVigselförrättare、牧師さんなど他人同士を結婚させる資格を持つ人)に来てもらえず結婚が正式に成立しません。
その大事な書類Hindersprövningをゲットするためにまず、婚姻無障害証明書の申請用紙(Hindersprövning Ansökan och försäkran)を税務署に提出します。
婚姻無障害証明書申請用紙の記入
婚姻無障害証明書の申請用紙(Hindersprövning Ansökan och försäkran)は、スウェーデン税務署HP(https://www.skatteverket.se)からダウンロード可能。
この書類で興味深いのが、ジェンダーフリー先進国ならではの記入欄。
この部分を日本語に訳すと、左側の欄には「新郎または新婦の名前」、右側の欄にも「新郎または新婦の名前」と書いてあります。
つまり、「新郎×新郎」「新婦×新婦」でもOKということ。さすがはジェンダーフリー先進国であります。
今や同性婚は珍しいことではなく、国として何の問題もなく受け入れているということが公的書類からも見てとれますね〜。
もちろん男女カップルでも、新婦を左側に書き新郎を右側に書いてもOK。
スウェーデンの税務署に書類一式を提出
私たちはストックホルムにある税務署に、上記のHindersprövning Ansökan och försäkranを含めた以下の書類一式を提出。
[提出書類の内訳]
・婚姻無障害証明書の申請用紙(Hindersprövning Ansökan och försäkran)
・新郎の居住地発行の独身証明書(タイの役所発行)※
・新婦の居住地発行の独身証明書(タイの役所発行)※
・新婦の出身国発行の独身証明書(日本の役所発行)とその英語翻訳(ワードで自作)
・パスポート原本
※タイの書類は翻訳不要(税務署提携の翻訳会社に依頼するとのこと)
全てコピーを取られ、原本は全て返却されます。
税務署職員のだいぶラフな格好にびっくり(パーカーにジーンズにスニーカー)。日本の役所公務員もこのくらい楽に仕事できるといいよね。
そして発言もだいぶラフ。笑
「君たちは超レアケースだからこの書類で合っているか僕は全く分からないけど、多分大丈夫なんじゃない〜チェケラ☆」
という具合(やや脚色)。
Hindersprövningの発行には通常4〜8週間かかるらしいです。
送付先をスウェーデンの義実家宅にしてもらい、この日の手続き完了。
婚姻無障害証明書(Hindersprövning)がついに届いた
結局、およそ丸2ヶ月後にHindersprövningがスウェーデンの義実家宅に届きました。
もうほんと、結婚式に間に合わないんじゃないかと思ってヒヤヒヤしましたよ〜。
途中心配になってタイから国際電話で問い合わせたら、「担当者は夏休みで2週間お休みです」とか言われて笑うしかなかった…。
そのほかにも書類が違うだのやっぱり合っていただのすったもんだがありましたが、最終的には無事婚姻無障害であることが承認されました。
結婚式場管轄の役所へ結婚式申し込み
首を長〜くして待っていたHindersprövningがようやく届いたとの連絡を義母から受けたので、次は管轄の役所へ結婚式の申し込み手続きをします。
この手続きに必要な書類は、
・Hindersprövning
・Anmälan till borgerlig vigsel(式場管轄役所への結婚式の申し込み用紙)
のみでOKでした。
Anmälan till borgerlig vigselには結婚の証人サインが2名分必要なので、私たちは夫の両親に証人となっていただくことに。
この頃には私たちはスウェーデンに滞在していなかったので、記入・提出も義母がぜ〜んぶやってくれました\(^^)/
結婚前のスウェーデン側役所手続きはこれにて完了
管轄役所への書類提出をもって、結婚式前にしなければならない公的な手続きは全て完了!
私たち、ようやくスウェーデンで結婚する資格を得ることができました〜(;;)
国際結婚って本当にめんどくさ…ではなく、手続きが煩雑なぶん共同作業で愛が深まるものですね!(キリッ
しかしまだまだ、日本側の手続きも残っておりますので、それについても後ほどまとめてゆきますね。
さて、次にお送りするのは→
日本×スウェーデン国際結婚への道【4:各種打ち合わせ】
です。