こんにちは。nasupiです。
海外に住むとなるといろいろと面倒なお役所手続きがありますね。
(参考リンク→海外放浪準備!仕事を退職してから行う手続き5つ)
その中の一つ、住民税。
海外転出をするとなると、日本に住んでいないので住民税を払う義務は当然ない・・・と思いますよね。
だってそこに住んでいないんだもの。
しかし出国するタイミングによっては住民税を丸々1年分払わなければならないことも・・・
海外転出と住民税の関係を見てみましょう。
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Contents
住民税とは
1月1日に住居のある地域に対して納める税金のことで、都道府県民税と市町村民税(東京23区は特別区民税)とを合わせたものを指します。
基本的に日本に居住している人は全員納めなければなりません。
(納税義務のないケースもありますが、ここでは割愛します)
前年度の所得に応じて納付額が決定されるので、前年に収入があれば今年無職だろうが金欠だろうがお構いなしに、忘れた頃に請求が来るというちょっと怖い税金です。
海外転出とは
1年以上海外へ渡航する予定がある場合、市区町村の役所窓口に「海外転出届」を提出することで、日本の非居住者となります。
出発の14日〜前日に提出する必要があります。
日本の非居住者となることから「住民票を抜く」という表現をすることもあります。
1年未満の渡航の場合は単なる旅行とみなされますので、海外転出届を出す必要はありません。
海外転出をする場合の住民税の扱い
住民税は、「1月1日に日本国内に住所がある」と課税されるので、極端な話12月31日に海外転出したら翌年度の住民税(翌年6月〜の納税分)は支払わなくていいことになります。
逆に、1月2日に海外転出すれば、ほぼ日本にいないにもかかわらずその年の丸々1年分の住民税納税義務が発生してしまいます。
これを鑑みて年末に海外転出される場合、注意しなければならないことがあります。
それは、今年度分の残りの住民税(翌5月までの確定分)は全て一括で支払ってから転出、もしくは納税管理人を介して支払いをしなければならないということです。
納税管理人とは
確定申告を代行したり、還付があれば受け取りの事務処理を代行してくれる人のこと。
出国前に納税管理人を指定し届け出ることで、納税書などが納税管理人に届くようになります。
あくまで納税義務は本人にありますので、納税管理人に納税義務が発生することはありません。
日本国内に居住する人なら誰でも指定できますので、家族でも友人でも税理士でも、また法人でも指定することができます。
トラブルを避けるためにも信頼できる人を選任しましょうね。
住民税を未納にすると
もし年末に海外転出したとして、「もう海外にいるから住民税は払わなくていいよね〜」と、翌1〜5月分を未納にしていると・・・
延滞料として14.6%(最初の1ヶ月は4.3%)もの金利がついて、ガツンと請求されます。消費者金融並にキツイですので注意しましょう。
さらにそれを放置していると、最悪の場合財産差し押さえとなります。
一度の支払いが厳しければ、役所の窓口で相談すると分割納付などの相談にも乗ってくれる場合があるので、まずは窓口へ相談に行きましょう。
退職後の住民税
住民税の区切りは6月〜翌5月と決まっています。
もし年の途中で退職した場合、残額を最後のお給料から一括で天引きされる場合もありますが、そうでない場合は後日自宅に請求がきます。
海外転出してからも翌5月分(今年度確定分)までの住民税納税はしなければならないため注意が必要です。
1〜5月退社の場合
5月31日までの残りの住民税を特別徴収として会社が給料から一括で天引きします。
再就職していなければ6月以降の住民税は後日納付書が自宅に届きます。
その前に海外転出していても、今年度分の納税義務があります。
6〜12月退社の場合
本人からの申し出がない限り普通徴収として納税者自身が払うことになり、退職してからしばらくすると自宅に納付書が届きます。
会社に申し出をして残りの住民税を一括で特別徴収してもらうと、結構大きい金額となるので最後の月の給料がえらい少ないぞ…、という悲しい思いをする可能性も。
ただ自分で納付する手間が無いので、住民税に関しては未納の心配もなく、心置きなく海外転出できます。
海外転出をしても住民税を払わなければならない場合
1月1日に日本国内に住居がある場合は前述の通りですが、その他にも海外転出をしているのにもかかわらず住民税を請求されるケースが2つ考えられます。
海外転出が1年未満だった場合
海外転出期間が1月1日を跨いでいたとしても、その期間が1年に満たず単なる『旅行』とみなされた場合、帰国した後に請求書が届くことがあります。
ワーキングホリデービザで海外渡航した場合
市区町村にもよりますが、ワーキングホリデービザは観光ビザの一種とみなし、旅行扱いすることがあるようです。
1年以上渡航しているにもかかわらず住民税の納付書が届くこともまれにあるようなので、事前にお住いの市区町村に問い合わせてみましょう。
まとめ
これはケースバイケースの場合もありますので、確実な情報を得るには役所の窓口で聞くのが結局は一番です。
くれぐれも未納はせずに、気持ち良く海外転出しましょうね。
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